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株式交換・株式移転

株式交換・株式移転とは

売り手企業(株式被交換会社、特定子会社)の既存株主がその保有株式を買い手企業(株式交換会社、特定親会社)に譲渡し、買い手企業はその対価として自社株式を割り当てる手法です。
既に存在している会社を特定親会社とするのが株式交換で、新たに特定親会社を設立するのが株式移転です。

株式交換の対価としては、旧商法では、買い手企業(完全親会社)の株式に限定されていましたが、新会社法では、現金、社債、新株予約券等を交付することが可能となりました。
この対価の柔軟化により、例えば、特定の売手株主に対して現金を交付し、株式交換後の株主を選別するということが可能となりました。

株式交換・移転のメリット・デメリット

【株式譲渡との比較】

株式交換は、株式譲渡と比較し、以下のようなメリット・デメリットがあります。

買い手(特定親会社)売り手(特定子会社の既存株主)
メリット現金の準備が不要
買収後のリスクを売り手と分担できる
買い手企業の買収後の価値上昇による利益を享受できる
一定の要件を満たした場合、交換により取得した株式を売却するまで課税が発生しない
デメリット手続きが煩雑手続きが煩雑
買い手が非上場の場合、入手した株式の現金化が困難
買収後の買い手企業の価値変動リスクを負担することになる

【事業譲渡との比較】

また、株式交換は、事業譲渡と比較し、以下のようなメリット・デメリットがあります。

買い手(特定親会社)売り手(特定子会社の既存株主)
メリット現金の準備が不要
資産・契約等の引継ぎが簡便
買収後のリスクを売り手と分担できる
買い手企業の買収後の価値上昇による利益を享受できる
一定の要件を満たした場合、交換により取得した株式を売却するまで課税が発生しない
デメリット手続きが煩雑
不要な資産、偶発債務、簿外債務を引継ぐ可能性がある
営業権や引継ぎ資産の償却ができず、節税メリットに欠ける
手続きが煩雑
買い手が非上場の場合、入手した株式の現金化が困難
買収後の買い手企業の価値変動リスクを負担することになる

株式交換・移転の手続

①交換会社(特定親会社)と被交換会社(特定子会社)が交換比率等の条件につき基本合意

②交換会社・被交換会社双方の取締役会の承認

③株式交換契約の締結

④株式交換契約書等の事前開示

⑤交換会社・被交換会社双方の株主総会の特別決議による承認
(簡易組織再編*1、略式組織再編*2に該当しない場合)

⑥反対株主の株式買取請求
(一定の場合は債権者保護手続きが必要)*3

⑦交換契約書に定められた日に交換の効力が発生

⑧株式交換に関する事項を記載した書面の事後開示

⑨交換会社にて新株発行の変更登記

*1 簡易組織再編
交換会社(特定親会社)の交付する交換の対価の帳簿価額が交換会社の純資産の20%以下の場合には、交換会社において株主総会決議を省略することができます。(会社法796条3項)
ただし、株式交換により差損が生じるような場合や、非公開会社(譲渡制限会社)が対価の一部又は全部として譲渡制限株式を交付する場合には、株主総会の決議を省略できません。(796条但書)

*2  略式組織再編
交換会社(特定親会社)が被交換会社(特定子会社)の90%以上の議決権を保有している場合(株式特別支配会社の場合)、被交換会社において株主総会決議を省略することができます。(会社法784条1項, 796条1項、468条1項)
ただし、株式交換の対価の全部または一部が譲渡制限株式であり、被交換会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社でない場合は、株主総会決議を省略することはできません。(784条1項但書)

*3 債権者保護手続
完全子会社となる会社の株主に交付される対価が、完全親会社となる会社の株式以外の場合(例えば現金である場合)などには、債権者保護手続(官報への公告と債権者への個別催告)を取る必要があります。(会社法799条1項3号、789条1項3号)

株式交換・移転の税務

内  容税率
被交換会社の株主(個人)株式交換は、税務上、所有株式の売却・対価の受け取り・新株式の取得という一連の取引とみなされ、原則として、株式交換により生じた利益は売却益として課税対象となる。
ただし、一定の要件を満たした場合には、売却益課税の対象とはされない。*1
0%~47%
被交換会社の株主(個人)同上0%~42%
被交換会社(特定子会社)課税は生じない
交換会社(特定親会社)課税は生じない

*1 以下の税制適格要件を満たす株式交換については、売却益課税の対象とならない。

要  件グループ内再編共同事業再編
50%超100%
金銭その他の資産の支払いがない
概ね80%以上の従業員の引継ぎがある
事業の継続が見込まれている
事業に関連性がある
関連事業の売上・従業員数等が概ね5倍を超えない
特定子会社の役員が退任しない
発行済株式総数の80%以上を継続保有することが見込まれる。
特定親会社が特定子会社を継続保有する

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