事業譲渡
事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社の事業部門や会社資産の一部または全部を譲渡する手法です。
事業譲渡は、中小企業のM&Aにおいては、株式譲渡に次いで多く利用されています。
事業譲渡のメリット・デメリット
事業譲渡は、株式譲渡と比較し、以下のようなメリット・デメリットがあります。
買い手(買収企業) | 売り手(被買収企業の既存株主) | |
---|---|---|
メリット | 不要な資産、偶発債務、簿外債務の引継ぎを回避できる 営業権や引継ぎ資産が償却できるため節税効果がある |
譲渡したい資産・事業のみを切り離すことができる |
デメリット | 資産・契約等の引継が煩雑 | 譲渡益について法人税が課税される 事業を清算する場合、残余財産に法人税が課税される 事業を清算する場合、株主への配当に所得税が課税される |
事業譲渡の手続
①買い手と売り手が譲渡価額等の条件につき合意
②取締役会の決議(事業の全部又は重要な一部の譲渡である場合)
③株主総会の特別決議(譲渡資産の帳簿価額が会社総資産額の5分の1以上の場合)
④買い手と売り手が譲渡契約を締結
⑤契約・資産・負債の移転手続き
事業譲渡の税務
内 容 | 税率 | |
---|---|---|
売り手(法人) | 個々の資産の売却益について、他の法人所得と同様に法人税が課税される。 事業を清算する場合は、残余財産に対して法人税が課税される。 |
29%~42% |
売り手の株主 | 事業を清算する場合は、剰余金の配当に対して所得税が課税される。 | 10%~47% |
買い手(法人) | 引継いだ固定資産を減価償却できる。 引継いだ固定資産に中古資産の耐用年数を適用できる。 買収により生じた営業権(のれん)を償却できる。(5年 定額法) 引当金の引継ぎはできない。 |
29%~42% |
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