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事業売却

事業売却とは、事業、資産等の一部又は全部を選択的に売却する際に用いられる。

■事業売却のメリット
①売り手のメリット
・非中核事業のみを選択的に売却できる。
・会社所有の不動産を継続保有できる。
・会社に有効な節税手段があれば譲渡益に関して節税できる

②買い手のメリット
・のれん償却により節税ができる
・必要な資産のみを選択的に承継できる
・簿外債務の承継を回避できる。

事業譲渡(事業売却)と営業譲渡の違い
商法及び旧会社法における用語である「営業譲渡」が、2006年の会社法が改正され新会社法となった際に、「事業譲渡」に変更された。法律上の用語の違いのみで、実質的には同義である。

■事業売却と会社分割の違い
会社分割は、会社の事業、資産、権利義務の全部又は一部を選択的に譲り渡す点で、事業売却と類似しているが、事業売却では権利義務の承継において契約の個別のまき直しが必要となるのに対し、会社分割では所定の手続きを前提に権利義務が包括的に承継される点が異なる。

■中小企業M&Aにおける事業売却の意義
中小企業のM&Aにおいて、もっとも多く用いられるスキームは株式譲渡ですが、事業売却はそれに次いで頻繁に用いられるスキームです。「事業売却」について経営者が知っておくべき事項を以下のページにまとめましたので、是非ご参照ください。

▶中小企業の事業譲渡・事業売却