株式交換・移転のメリット・デメリットを複数の視点からご紹介します。
株式交換は、株式譲渡と比較し、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| 買い手(特定親会社) | 【メリット】
現金の準備が不要
買収後のリスクを売り手と分担できる
【デメリット】
手続きが煩雑 |
| 売り手(特定子会社の既存株主) | 【メリット】
・買い手企業の買収後の価値上昇による利益を享受できる
・一定の要件を満たした場合、交換により取得した株式を売却するまで課税が発生しない
【デメリット】
・手続きが煩雑
・買い手が非上場の場合、入手した株式の現金化が困難
・買収後の買い手企業の価値変動リスクを負担することになる
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また、株式交換は、事業譲渡と比較し、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| 買い手(特定親会社) | 【メリット】
・現金の準備が不要
・資産・契約等の引継ぎが簡便
・買収後のリスクを売り手と分担できる
【デメリット】
・手続きが煩雑
・不要な資産、偶発債務、簿外債務を引継ぐ可能性がある
・営業権や引継ぎ資産の償却ができず、節税メリットに欠ける
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| 売り手(特定子会社の既存株主) | 【メリット】
・買い手企業の買収後の価値上昇による利益を享受できる
・一定の要件を満たした場合、交換により取得した株式を売却するまで課税が発生しない
【デメリット】
・手続きが煩雑
・買い手が非上場の場合、入手した株式の現金化が困難
・買収後の買い手企業の価値変動リスクを負担することになる
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株式交換・移転の手続の流れは以下のとおりです。
①交換会社(特定親会社)と被交換会社(特定子会社)が交換比率等の条件につき基本合意
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②交換会社・被交換会社双方の取締役会の承認
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③株式交換契約の締結
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④株式交換契約書等の事前開示
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⑤交換会社・被交換会社双方の株主総会の特別決議による承認
(簡易組織再編*1、略式組織再編*2に該当しない場合)
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⑥反対株主の株式買取請求
(一定の場合は債権者保護手続きが必要)*3
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⑦交換契約書に定められた日に交換の効力が発生
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⑧株式交換に関する事項を記載した書面の事後開示
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⑨交換会社にて新株発行の変更登記
*1 簡易組織再編
交換会社(特定親会社)の交付する交換の対価の帳簿価額が交換会社の純資産の20%以下の場合には、交換会社において株主総会決議を省略することができます。(会社法796条3項)
ただし、株式交換により差損が生じるような場合や、非公開会社(譲渡制限会社)が対価の一部又は全部として譲渡制限株式を交付する場合には、株主総会の決議を省略できません。(796条但書)
*2 略式組織再編
交換会社(特定親会社)が被交換会社(特定子会社)の90%以上の議決権を保有している場合(株式特別支配会社の場合)、被交換会社において株主総会決議を省略することができます。(会社法784条1項, 796条1項、468条1項)
ただし、株式交換の対価の全部または一部が譲渡制限株式であり、被交換会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社でない場合は、株主総会決議を省略することはできません。(784条1項但書)
*3 債権者保護手続
完全子会社となる会社の株主に交付される対価が、完全親会社となる会社の株式以外の場合(例えば現金である場合)などには、債権者保護手続(官報への公告と債権者への個別催告)を取る必要があります。(会社法799条1項3号、789条1項3号)
株式交換・移転の際にかかる税率とその内容は以下のとおりです。
| 被交換会社の株主(個人) | 株式交換は、税務上、所有株式の売却・対価の受け取り・新株式の取得という一連の取引とみなされ、原則として、株式交換により生じた利益は売却益として課税対象となる。
ただし、一定の要件を満たした場合には、売却益課税の対象とはされない。*1
【税率】
0%~47%
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| 被交換会社の株主(個人) | 内容は上記と変わらず、税率が若干変わる。
【税率】
0%~42% |
| 被交換会社(特定子会社) | 課税は生じない |
| 交換会社(特定親会社) | 課税は生じない |
*1 税制適格要件を満たす株式交換については、売却益課税の対象とならない。。
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