M&Aの手法

2025.12.23 更新

  • M&A基礎知識

M&Aの方法は、大きく分けて「買収」「合併」「分割」の3種類に分けられます。
また、これらの方法はさらに「株式譲渡」「事業譲渡」などの手法に分類されます。

株式譲渡

売り手企業の既存株主がその保有株式を買い手企業に譲渡し、買い手企業はその対価として現金を支払う手法です。

新株引受

新株引受とは、新規に発行される株式を引き受けることですが、新株引受のうちM&Aの手法となるのは、第三者割当増資です。
M&Aにおける第三者割当増資とは、発行企業(売り手)が既存株主以外に新株発行を行い、引受企業(買い手)がその払込を行う手法です。

株式交換・株式移転

売り手企業の既存株主がその保有株式を買い手企業に譲渡し、買い手企業はその対価として自社株式を割り当てる手法です。
既に存在している会社を完全親会社とするのが株式交換で、新たに完全親会社を設立するのが株式移転です。

事業譲渡

会社の事業部門や会社資産の一部又は全部を譲渡する手法です。

合併

2つ以上の会社を1つの法人格に統合する手法です。
1つの会社が他の会社を吸収し合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し他の会社は消滅する「新設合併」があります。

会社分割

会社を複数の法人格に分割し、それぞれの法人格に組織・事業・資産を移転する手法です。
分割した事業を新たに設立した会社が引き継ぐ「新設分割」と、既存会社が引き継ぐ「吸収分割」があります。
なお、会社法上は、分割した会社が分割後の会社の株式を取得する分社型分割のみを定めていますが、法人税法上では、分社型分割(物的分割)に加え、分割した会社の株主が分割後の会社の株式を取得する分割型分割(人的分割)が規定されています。

まずはお気軽にご相談ください

インテグループでは、自社に適したM&A手法を知りたい経営者様からの無料相談を受け付けています。
ご相談をいただいたからといって、無理な営業や強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容については、秘密を厳守いたします。

当コラムに掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的としています。
情報の正確性、完全性、最新性については細心の注意を払っていますが、内容を保証するものではありません。また今後の改正等により内容に相違が生じる可能性があります。税法や法律に関する個別、具体的な対応は必ず税理士等の専門家へご確認ください。
当コラムの情報を利用して読者が行った一切の行為、およびその結果生じた損害等に関し、弊社は一切の責任を負いません。

他の記事を読む

  • M&A基礎知識

合併とは

2つ以上の会社を1つの法人格に統合する手法です。合併により、被合併会社の資産・負債が包括的に合併会社に移転し、被合併会社は消滅します。 合併には、1つの会社が他の会社を吸収し合併後も存続する“吸収合併”と、新たに設立した会社にすべてを統合し他の会社は消滅する“新設合併”がありますが、新設合併は手続きが煩雑となるため、実務上はあまり利用されません。 合併の対価としては、旧商法では、合併会社(存続会社)の株式に限定されていましたが、新会社法では、現金や親会社の株式を交付することが可能となりました。 対価の柔軟化により、例えば、売手株主に対して親会社の株式を交付する三角合併や、現金を交付する現金合併が可能となりました。

まずはお気軽に
ご相談ください
秘密厳守でご対応いたします

電話でのお問い合わせ無料

03-6206-6980

年中無休・24時間受付

Webからのお問い合わせ無料